京都で評判のおすすめ映像・動画制作会社を厳選!口コミで人気の制作会社をランキング形式で紹介します。

動画制作の著作権トラブルを防ぐ方法は?よくある事例とあわせて解説!

公開日:2026/06/15  

動画制作の著作権トラブル

いまや動画制作はマーケティングや採用活動に欠かせないものですが、その裏側では著作権や権利関係をめぐるトラブルが少なくありません。きちんと著作権について理解していないと、法的リスクを招く大きな要因です。本記事では、動画制作における著作権トラブルの典型例や防止策、さらに最低限押さえておくべき法的知識を体系的に解説します。

動画制作で起こりがちな著作権トラブル

そもそも著作権とは、思想または感情を創作的に表現したものを保護する権利であり、創作と同時に自動的に発生します。登録や申請は不要であり、プロ・アマチュアを問わず保護対象となる点が特徴です。動画制作では、こうした著作権の理解不足からさまざまなトラブルが発生します。

納品後の動画に著作権侵害が含まれている

動画制作における代表的な著作権トラブルのひとつが、納品された動画に著作権侵害が含まれているケースです。たとえば、許可を得ていない音楽やイラストを使用していた場合、制作会社だけではなく発注者も責任を問われる可能性があります。

第三者から見れば、動画を公開している企業が権利侵害を行っていると認識されるため、企業イメージの低下にもつながりかねません。

想定外の用途での使用

次に多いのが、想定外の用途での使用です。発注者が費用を支払ったのだから自由に使えると考え、契約範囲を超えて動画を流用するケースです。たとえば、Web用として制作した動画をテレビCMや展示会で無断使用すると、契約違反や著作権侵害に該当する可能性があります。

二次使用・改変

二次使用や改変に関するトラブルも頻発しがちです。動画の一部を切り出してパンフレットに掲載したり、短尺版に編集してSNSに投稿したりする行為は、一見問題なさそうに見えますが、契約に明記されていなければ違法となる可能性があります。

とくに注意すべきなのが、著作者人格権です。これは著作者の精神的利益を保護する権利であり、譲渡できません。なかでも同一性保持権は重要で、著作者の意に反する改変は禁止されています。つまり、たとえ著作権を譲渡されていたとしても、勝手な編集や改変は制限されるということです。

動画制作にまつわるトラブル防止策

動画制作の著作権トラブルは、適切な準備と契約によって大半が回避可能です。もっとも重要なのは、制作前の段階で条件や仕様を充分にすり合わせることです。

双方の認識を明確にしておく

著作権の帰属や利用範囲について、双方の認識を明確にしておく必要があります。制作会社は権利は自社に残ると考え、発注者は費用に権利も含まれると考えている場合、この認識のズレがトラブルを招きます。事前に協議し、譲渡の有無や利用範囲を具体的に定めることが不可欠です。

必ず契約書を作る

次に重要なのが契約書の締結です。契約書には、著作権の帰属、利用範囲、使用期間、改変の可否などを明記します。とくに、著作権(著作権法第27条・28条を含む)の譲渡を行うかどうかは、実務上極めて重要なポイントです。必ず契約書を作り、書面で取り交わすことで「言った・言わない」のトラブルを防げます。

また、仕様変更や納期変更が生じた場合にも、必ず書面で再合意を行うことが重要です。口頭での合意は認識のズレを生みやすく、後の紛争リスクを高めます。

専門家に相談するのも手

契約書の作成にあたっては専門家への相談も有効です。既存の雛形をそのまま使用すると、実態に合わない条項や不利な条件が含まれている可能性があります。弁護士の関与により、リスクを最小限に抑えた契約設計が可能となります。

動画制作の前に知っておきたい法的権利の基本

動画制作では権利関係のトラブルが起きがちです。法的権利やルールを知っておくこともトラブル防止につながります。

著作財産権と著作人格権

まず著作権は著作財産権と著作者人格権に分かれます。著作財産権は複製や配信、翻案などの経済的利用に関する権利で、譲渡が可能です。一方、著作者人格権は公表権、氏名表示権、同一性保持権から構成され、譲渡できない一身専属の権利です。

この違いを理解していないと、権利を買い取ったのに自由に使えないという誤解が生じます。とくに改変や短縮編集は、人格権侵害に該当する可能性があるため注意が必要です。

肖像権への配慮

動画に人物が登場する場合は肖像権への配慮が不可欠です。肖像権とは、自分の姿を無断で撮影・公開されない権利であり、一般人にも適用されます。さらに、著名人の場合はパブリシティ権が問題となり、無断で商業利用すると法的責任が発生します。

実務上は、出演者から肖像利用許諾を取得することが基本です。利用目的や期間、媒体を明確にした同意を得ることで、後のトラブルを防げます。社員であっても例外ではなく、退職後に削除を求められるケースもあるため注意が必要です。

著作権の帰属と利用範囲

最後に、著作権の帰属と利用範囲は契約によって大きく変わる点を再確認しておきましょう。動画の著作権は原則として制作を行った側、すなわち制作会社やクリエイターに帰属します。委託側が費用を支払ったとしても、契約で明確に譲渡されていない限り、権利は移転しません。この原則を理解していないことが、多くのトラブルの出発点となります。

著作権を譲渡する場合は追加費用が発生することが一般的であり、必ずしも最適とは限りません。用途や予算に応じて譲渡か利用許諾かを適切に選択することが重要です。

まとめ

動画制作における著作権トラブルの多くは、法的理解の不足と契約の不備によって生じます。著作権は原則として制作側に帰属し、自由に使えるわけではありません。また、著作者人格権や肖像権といった見落とされがちな権利も、実務上は大きな影響をもちます。トラブルを防ぐためには、事前の充分なすり合わせと明確な契約書の締結が不可欠です。さらに、必要に応じて専門家の助言を得ることで、リスクを抑えた安全な動画制作が実現できるでしょう。

       
高品質の映像をリーズナブルに制作したい方は
こちらの会社がおすすめ!
ダイヤモンドプロ
高いヒアリング力と提案力!
ポイント1
ヒアリングから構成まで徹底したオリジナル映像制作
ポイント2
自社の強みや特徴をグッと引き立てる映像作り
ポイント3
豊富な実績と高い技術力

【京都】おすすめの映像制作会社ランキングTOP15

商品画像1
2
3
4
5
商品名ダイヤモンドプロJPCシネマズギックスGenki ProVCC企画
特徴高いヒアリング力と提案力で高品質の映像をリーズナブルに最高の素材とキービジュアルでプロモーションをサポート京都を拠点に世界で活躍する映像制作チーム企業PV制作累計1000本以上!多数の実績で安心1982年の設立以来企業様のPRなど多くの映像を制作
詳細リンク詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら詳しくはこちら

おすすめ関連記事

サイト内検索
京都でおすすめの映像・動画制作会社ランキング!
JPCの画像