動画制作後に二次利用できる?知っておきたい著作権問題
近年では自社のPRなどを動画で行っている企業も増えてきました。動画によるPRは非常に有効な方法ですが、動画利用の際には確認すべき注意点もいくつかあります。それは動画の著作権に関すること、そして動画の二次利用に関することです。そこで今回の記事では、著作権と二次利用に関して詳しく解説していきます。興味のある人は参考にしてください。
動画の著作権はどちらにあるのか
まず動画の著作権は誰にあるのかについて説明します。著作権とは、知的財産権のひとつです。今回は著作物が映像なので、映像を他人に使用する権利を与えたり、著作物を保有して侵害されないようにしたりする権利が著作権といえます。また、著作権は著作者(今回の場合は動画制作者、制作会社)によって著作物が完成した段階で自動的に権利が発生するため、著作権の登録は必要ありません。そのため、企業が自社のPR動画制作を制作会社に依頼した場合なら、動画が完成した時点で、動画の著作権は動画制作会社が所有することとなります。
また注意しなければいけないのが、たとえ依頼者側が動画制作に必要な費用を全額拠出したとしても、著作権は依頼者側ではなく動画制作会社のもののままだということです。しかし実際のところ、この部分に関する理解が不足している場合も多々あり、著作権侵害で制作会社が損害賠償を請求するケースもあります。
基本的に動画制作の依頼者は、動画の使用に関して著作利用権を持っているのです。これは「依頼者が○○という目的で本映像を利用することに同意する」といった同意のもと、発生する権利になります。そのため、記載された以外の目的として利用した場合は、著作権侵害となってしまうでしょう。目的以外の使用を検討している場合には、別途でこの著作利用権を得るための相談をしなくてはいけません。無断で使用して損害賠償を請求されてからでは遅いので、しっかりと確認する習慣を付けておくと安心です。
動画制作に利用するものには基本的に著作権がある
先ほど著作権について著作権の侵害となるケースを紹介しましたが、ほかにも注意しないといけないことがあるため解説しましょう。それは、他人の著作物が無断で動画に映りこんでしまうケースが該当します。たとえば企業のPR動画を制作する際に、会社の周辺施設の様子を映像に収めた動画を制作するとしましょう。そのようなときに、博物館の展示物やその他の著作物が映り込んでしまっても著作権侵害といえます。
さらに、動画に使用するようなBGMや背景画像、アーティストのオリジナル楽曲、商標登録済みのサウンドロゴなどに関しても著作権があるのです。そのため無断使用は著作権侵害に値して、損害賠償請求をされる可能性が出てきます。そのようなことを防ぐためには、必ず動画制作の際に充分に注意しましょう。周辺に映り込んだり挿入したりしてはいけない著作物がないかの確認が大切になります。気が付かずに動画内に著作物が入り込んでしまうと、著作権の侵害になるので注意しましょう。
未然に防ぐための有効な手段として、フリー素材を活用することが挙げられます。フリー素材とは「著作権が発生しない素材のこと」であり、著作権を気にせず自由に使用できることが特徴です。フリー素材は有料のものもありますが、無料のフリー素材も多く存在します。動画制作においてもフリー素材は存在するのです。フリー素材を上手に使用できれば、費用面でも抑えられるメリットがあります。
制作した動画を二次利用できる?
それでは、制作した動画は二次利用することは可能なのでしょうか?基本的には動画の二次利用は可能です。しかし、ここでも注意してほしいことがあります。必ず無断で二次利用することはやめましょう。二次利用を検討している場合は、動画の出演キャストとの契約を確認しなくてはいけません。現時点の契約内容で二次利用できないような状態の場合は、別途での契約が必要になります。そのため、初めから二次利用の可能性がある場合については、動画制作段階で二次利用に対応可能なキャストを選択することもおすすめです。
また、作成した動画をさらに拡散するような目的で、YouTubeなど各種SNSへの投稿は不可欠になってくるでしょう。そのような場合も、著作物をアップロードするわけですから、使用・複製・改変・配信などの一切のライセンスをメディア側に提供することになります。このような場合はあらゆる場所で公開されるという可能性があるため、事前に著作権に関して利用規約などを確認するようにしてください。契約内容としてできないようであれば、別途で契約が必要になることでしょう。
今回は動画制作後に二次利用できるのかどうか、知っておきたい著作権問題について解説してきました。動画制作に限らず著作権について確認することは、非常に大切なことです。もしも確認せず無断で使用してしまったり、たとえ気づいていなかったりしても著作権侵害となります。そのようなことにならないように、PR動画などの制作時には、著作権について細心の注意を忘れないようにしましょう。
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